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佐賀県感染防止対策地域連携協議会(HICPAC-S)は地域の感染防止対策の普及・啓発を目的とした、多職種の感染管理担当者の団体です。

事務局:佐賀大学医学部附属病院感染制御部

〒849-8501 佐賀県佐賀市鍋島5−1−1

会則CONCEPT


「佐賀感染防止対策地域連携協議会」会則

第1条:名称
本会は、佐賀県感染防止対策地域連携協議会(Hizen Infection Control Practice and Conference - Saga)と称し、略称をHICPAC-Sとする。
第2条:目的
本会は、医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師,および医療・介護に従事する者が感染対策の課題について検討し、協力関係のもとに地域の感染対策に質向上をもたらす。また,佐賀県下の医療機関、および行政機関と密接に連携し,良質の医療体制の構築に貢献すると同時に相互の知識向上を図ることを目的とする。
第3条:事業
本会は第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 地域の医療施設・介護施設や一般市民を対象とした感染対策の啓発・普及活動。
  2. ホームページを開設し、インターネットを活用して情報を発信・共有,地域の医療施設・介護施設を対象として感染対策に関する相談窓口の開設。また、メーリングリストによる情報交換。
  3. 原則として年1〜2回の学術集会「佐賀感染防止対策地域連携セミナー」の開催。
  4. その他(アウトブレイク発生時の改善支援、パンデミックインフルエンザや災害時の感染症発生に関する状況の把握と感染対策に関する専門的支援など)。
第4条:構成
本会は、本会の趣旨に賛同する医療従事者やその他の感染対策に関わる者により構成される。
第5条:役員
本会には、次の役員を置く。
  1. 代表世話人 2名(医師,看護師 各1名): 本会の運営の責任を担う。
  2. 当番世話人 若干名: 学術集会を企画する。
  3. 世話人 若干名 : 代表世話人及び世話人は世話人会を構成し会の企画および運営を議する。
  4. 監 事 1名 : 本会の財産の状況を監査し、財産状況の報告を行う。
  5. 事務局 1名 : 本会の運営と会計を担当する
第6条:役員選出
本会の役員は次の様に選出される。
  1. 代表世話人は役員の中から互選される。
  2. 当番世話人は世話人会にて互選され、代表世話人が委属する。
  3. 世話人は世話人会にて代表世話人と世話人の推薦により、代表世話人が委属する。
  4. 監事は代表世話人が委属する。
  5. 事務局は代表世話人が委属する。
第7条:任期
本会の役員の任期は当番世話人が1年、その他は2年とする。ただし再任は妨げない。
第8条:世話人会
世話人会は、学術集会の開催や会計報告などの重要事項について審議する。
  1. 世話人会は、会務を処理する機関であって、代表世話人が召集する。
  2. 世話人会は本会の議決機関とし、原則として学術集会開催日に開催する。
  3. 世話人会は、世話人の半数以上の出席による半数以上で決する。但し、あらかじめ文章によって意思を表示したものは、これを出席とみなす。
  4. 学術集会や研修会は世話人会で検討し、共催会社と事前打合せをして決定する。
第9条: 会計
  1. 本会は、参加費、共催会社拠出金、その他の収入によって運営する。
  2. 事務局は、次回の世話人会でその収支報告を報告する。なお、剰余金は翌年度に繰越すものとする。
第10条: 会費
学術集会開催時に、参加費として500円の会費を徴収する。学生などその他の参加者については別途協議して決める。
第11条: 会計年度
本会の収支決算は、毎年4月1日に始まり、3月31日をもって終わる。
第12条: 事務局
本会の事務局は代表世話人の所属する勤務先の所在地に置く。事務局は次の書類を備え置く。
  1. 会則
  2. 世話人会議事録
  3. 収支・決算に関する帳簿
  4. 参加者名簿
(附則)
本会、会則は、平成29年11月18日より施行する。

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佐賀感染防止対策地域連携協議会
(HICPAC-S)

事務局:
佐賀大学医学部附属病院 感染制御部
〒849-8501
佐賀県佐賀市鍋島5−1−1
TEL 0952-34-3294
佐賀県感染防止対策地域連携協議会ホームページ