対象となる方と対象の診療科

対象となる方

患者さんご本人の相談が原則です。
ただし、「相談同意書」があればご家族だけでも可能です。
*患者さんが未成年の場合には、必ずしも「相談同意書」を必要としませんが、続柄を確認できる書類(健康保険証など)をお持ちください。

対象の診療科