70歳未満の方は保険者に申請することにより「限度額適用認定証」の交付を受けられます。交付を受けた方は入院時に入院受付へご持参ください。患者さんの医療費の自己負担額は限度額(月額)までとなります。「限度額適用認定証」の交付を受けていない方や交付を受けておられても入院受付へご持参されていない方は自己負担額全額をお支払いしていただくことになります。この場合、自己負担限度額を超えた分は申請等により保険者から高額療養費として支給されますので、保険者におたずねください。
70歳以上の方にすでに自己負担限度額までとなっており「限度額適用認定証」の申請は不要(一般の方)ですが低所得者該当(住民税非課税世帯の方)の方は申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けられます。一部負担金や食事療養の自己負担額が減額されますので交付を受けた方は入院時に入院受付へご持参ください。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請や交付については加入されている保険者の担当窓口へお問い合わせください。
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
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①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
②区分イ (標準報酬月額53~79万円の方) | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③区分ウ (標準報酬月額28~50万円の方) | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 | 44,400円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税 の非課税者等) | 35,400円 | 24,600円 |
「多数該当」とは、同じ健康保険に加入している世帯で、1年間に高額療養費を支給する回数が4回以上になったときに、4回目から自己負担の上限額が軽減される仕組みです。
年齢と世帯の所得状況によって、限度額が異なります。