ヒアリング
治験開始
審議→承認 | |
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IRB | |
契約締結 | 治験開始に向けて準備
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契約前には治験薬の搬入や患者さんへの説明(特にカルテへの記載は厳禁)はできません。GCPからはずれてしまい、法律違反になります。 | |
治験薬投入 | ※患者さんからの同意取得は、契約締結後に必ず治験の説明文書を用いて、文書にて取得しなければなりません。 |
スタートアップ ミーティング |
当院参加者
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院内での治験実施方法の確認と業務分担を明確にするため、当院スタッフと依頼者によるスタートアップミーティングを行います。最終打合せですので、全ての担当医師の出席をお願いします。 | |
治験開始 | 確認内容
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症例報告書作成 | 1.候補患者がいる場合
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依頼者の担当者(モニター)がカルテの内容を確認し、症例報告書が適切に作成されているかの作業(直接閲覧)を随時、行います。 | |
終了 | 依頼者から廃棄通知があるまでは、書類の保管義務がありますので注意して下さい。 |