患者さんの権利、責務について

佐賀大学医学部附属病院の職員一同は、医療が患者さんとの信頼の上に成り立つものであり、医療の中心はあくまでも患者さんにあることを認識し、一人一人の患者さんに次のような権利と責任があることを確認します。

  1. 常に人間としての尊厳と患者さんの安全に配慮した最善の医療を受ける権利があります。
  2. どなたも、どのような病気の場合でも、必要に応じて、差別のない公平な医療を受ける権利があります。
  3. 病気の診断、検査や治療の効果と危険性、他の治療法の有無、看護の内容及び病状経過などについて、わかり易い言葉で十分な説明を受け、自由に質問し、納得のうえ自分の意志で医療の内容や医療機関を選ぶ権利があります。
  4. 診療記録をはじめ、自分が受けている医療について知り、他の医師の意見を求めたい場合は、セカンドオピニオン制度を利用する権利があります。
  5. 医療上得られた個人の情報やプライバシーが守られる権利があります。
  6. 研究途上にある治療を受ける場合、前もって治療内容について十分な説明を受けたうえで、そのような治療を受け、また、拒否する権利があります。
  7. 療養や健康について教育を受ける権利があり、また、出来るだけ健康的な生活習慣を身につける責任があります。
  8. お互いの入院生活を守るために、定められた規則を守る責任があります。

当院は、第34回世界医師会総会で採択され、第47回世界医師会総会で修正された「患者の権利宣言(いわゆるリスボン宣言)」を尊重します。このリスボン宣言に従い、インフォームドコンセントの実施、セカンドオピニオンや自己決定のための協力、知る権利やプライバシーの尊重 などに関して、可能な限り尽力いたします。